前科者問題
東亜日報によると昨年から警察に届け出ず姿を消して、事後刑事処罰を受けた児童・青少年性犯罪者保護観察対象者が100人を越えることが分かった。警察に引越しにより居住地が変わるなど、身辺情報が変更された事実を隠して摘発され、刑事処罰された
性犯罪の前科者は計101人に達した。
警察も苦慮
ほとんどは、引越しなどによって変更した自身の居住情報をわざと届け出なかったという。児童・青少年性犯罪者は、「児童および青少年の性保護に関する法律」により、10年間、住所・職業・職場の所在地、車両番号などの個人情報を警察に届け出なければならない。個人情報が変更された場合は、30日以内に警察への届け出が義務付けられているが違反すると、懲役1年以下、罰金500万ウォン以下の
刑事処罰を受ける。
治療監護法改正
対象の性犯罪者は現在1326人、性犯罪者13人のうち1人の割合で、警察の監視にある。 法務部は精神性的障害(変態性欲)のような非正常な性的衝動を見せる性犯罪者が出所後に受ける保護観察の期間を、3年から5年へと拡大して無償の外来診療を死亡するまで受けさせる内容の治療監護法の改正を進めることにしている。
東亜日報