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2026年08月08日(土)
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三好スマイル信託 、一定の障がい者に非課税で財産を贈与できる「特定贈与信託」の取り扱いを開始

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三好スマイル信託 、一定の障がい者に非課税で財産を贈与できる「特定贈与信託」の取り扱いを開始

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不動産管理の株式会社三好不動産グループの信託会社、三好スマイル信託株式会社は、「特定贈与信託」の取り扱いを開始した。

障がいの程度に応じて、非課税措置が受けられる
「特定贈与信託」とは、一定の障がいを持つ人に非課税で、財産を贈与できるしくみで、生前に信託財産を贈与して、それを信託会社等が管理・運営し、障がい者の生活を支えていく信託だ。

特定贈与信託の最大のメリットは、障がいの程度に応じて非課税措置が受けられること。特別障がい者であれば6,000万円、特別障がい者以外の特定障がい者であれば、3,000万円を限度に贈与税が非課税となる。

障害者雇用

信託できる財産は、①金銭、②有価証券、③金銭債権、④立木および立木の生立する土地、⑤継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産、⑥受益者である障がい者の自宅(①~⑤の財産のいずれかとともに信託されるものに限る)など。

信託銀行が特定贈与信託を引き受ける場合は、金銭が原則の場合が多く、不動産の特定贈与信託を引き受けるケースはあまりない。賃貸不動産の特定贈与信託は、主に、三好スマイル信託のような不動産も、信託の対象とした信託会社が受託者となる。

            (坂土直隆)
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