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障害者支援事業所を指導~管理責任者常勤せず

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障害者支援事業所を指導~管理責任者常勤せず

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「サービス管理責任者」常勤せず
障害者自立支援法に基づき、障害者の就労支援事業を展開している岐阜県高山市のNPO法人「ハートネット」(大坪徹理事長)で、指導計画を作成する「サービス管理責任者」を常勤させないなど不備があったことが県の調査で分かった。これに対し、県は3月、ハートネット(以下:同法人)に是正指導を行っている。

サービス管理責任者
2006年に就労移行支援事業所として指定
県障害福祉課によると、同法人は2006年10月にNPO法人を設立、就労に向けて障害者に技術を教える就労移行支援事業所に県から指定された。利用者は大坪理事長が代表取締役を務めるリネン会社で訓練を行っていたという。

個別支援計画書も他のスタッフが作成
厚生労働省で常勤と定められているサービス管理責任者の資格は大坪理事長が取得をしているが、あくまでもリネン会社との兼業で、実際には厚生労働省令で定める常勤の状態ではなかった。

また、本来ならば管理責任者が作成すべき個別支援計画も別のスタッフに任せていたという。県障害福祉課は「未作成にあたる」と判断、法人設立から今年1月末までの4年4か月間に同法人が受け取った障害者訓練給付金の一部、約4000万円の返納を求める。

大坪理事長は違反を認めており、事態を真剣に受け止めて今後は改善したいとしているという。


外部リンク

特定非営利活動法人ハートネット(岐阜県ホームページ)

障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割 [PDF](厚労省)



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